2009年3月20、用語"Method"を"System"に置換えることと、 |
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既に、中国から、米国同様の字句修正によって、特許を全面的に認めるとのオフィスアクションが届きました。 |
以下は、米国特許商標庁が世界に先駆けて弊社・岩田の「ITSS」を特許査定したところまでの経緯です。 |
国際特許取得に際して国際特許調査機関が行った調査報告書 |
当事項に関する英文は こちら から入手できます。 |
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日本特許庁内・国際特許調査機関の調査報告書のトップページ |
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国際特許出願に際して弊社・岩田が日本弁理士・樋口氏に依頼した時点における「三段構えの暗号処理(「時空間不可分」に公証処理)」の図 |
このページで紹介している図の部分が、この特許の核心部分です。 |
| 送信者と受信者は電子公証役場機能と連動した「ITSS-Mail内部ネットワーク機能」の全自動介在によって物理的に完全に切り離されています。 |
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この特長によって、送信者が送信者自身を証明する鍵機能によって第一次暗号処理された貴重な情報を、 受信者は受信者自身を証明する鍵機能によって第三次暗号処理された、「ITSS」が本物と保障する送信者の情報を読むことが出来るのです。 |
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「第一次」「第二次」「第三次」の暗号処理を暗号処理を行うところから、この暗号処理方式を「三段構えの暗号処理」と呼びます。 処理を三段構えにしたことにより、 共通鍵方式の長所と公開鍵方式の長所を併せ持ち、かつ、共通鍵方式の短所と公開鍵方式の短所を解消しています。 「三段構えの暗号処理」は、当特許知見の、世界に類例を見ない最も際立った特長です。 |
| ただし、公開鍵方式の認証と違って、送受信者は本人であることを証明する登録が予め不可欠です。 |
| これにより、公的に(ITSS i-gram)、半ば公的に(ITSS ExpIT)縛りを受けます。 だからこそ、責任の所在は明快です |
| 情報漏洩は、責任の所在が曖昧なために、起こるべくして起きるのです。 |
| このような長所を生む処理技術を「超多元超多層排他的論理和」と言います。 |
| 「超多元超多層排他的論理和」は、「排他的論理和」処理の極限の姿です。 従って、 |
| 弊社・岩田の「ITSS」は、既に何らかの暗号処理を施された情報を復号できいといった幼稚な事態を絶対に招きません。 |
この特許によって真に実用化できる利点 |
送信者(一般に、これは「ひと(個人・法人)」とみなされますが、この特許案件では「ひと」「もの」「こと」の全てを含みます)が、 |
送信者自身を「本物の送信者である」とデータセンター(電子公証役場)が保証(認証・公証)する暗号化鍵で暗号化処理された |
秘匿情報(一般に、これは「文字言語」とみなされますが、この特許案件では「静・動画像」「音声」「プログラム」をも含みます)を、 |
図のように、第一次暗号、第二次暗号、第三次暗号として、時空間無制限に変化させることによって、 |
それぞれの情報に対して、従来の内容証明同等の法的機能を付加でき、かつ、情報交通の大渋滞を完全回避できるので、 |
クラッカーに因る「横取り」「改竄」「成り済まし」などに遭遇する恐れがなく、犯罪意識のない内部関係者に因る情報漏れもなく、 |
公開鍵暗号方式のように二度手間の必要もない(=時空間的に切れていない)本物の秘匿情報を、 |
受信者(一般に、これは「ひと(個人・法人)」とみなされますが、この特許案件では「ひと」「もの」「こと」の全てを含みます)は、 |
受信者自身を「本物の受信者である」とデータセンター(電子公証役場)が保証(認証・公証)する復号化鍵によって平文化処理された情報を、 |
正当な受取人として、時空間無制限に受け取ることができるという、まさに究極の暗号処理が出来ます。 |
この特許を具現化することによって、 |
ただ単に、文字言語情報の安全な秘匿通信目的だけではなく、 |
9.11のような国際的テロ対策・ハイジャック対策、
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従来型暗号による情報セキュリティ方式・手段では、夢の夢とされていた多くの難問が解消します。 |
社会保険庁の組織ぐるみの改竄のような問題は、この特許案件が実効しなければ完全に解決しません。 |
善男善女とは、善を守る人という意味ではなく悪を犯さないであろう人といった意味です。
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人は神様ではありませんから、何時か何処かで必ず間違いを犯すと認識すべきです。
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この由々しき問題を、難問とせず容易に解決できるとするのが
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国際調査機関の報告書 |
米国特許商標庁の示唆(オフィスアクション) |
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この日本特許庁の担当者が作成した上掲の国際調査報告書では、クレーム2とクレーム9以外は特許性無しと結論づけています。 しかしながら、米国特許商標庁は当知見が意図するところを注意深く読み取って、 まず、クレーム1からクレーム11までの全てにわたって説明が不充分であり、 それでも、クレーム2の「三段構えの暗号処理」と、 クレーム8の「電子封筒」は、説明不充分であっても、この知見が、世界に類例が無いものであること、すなわち、特許性が有ることを認めました。 もしも、クレーム8を「電子スタンプ」あるいは「電子シール」と記していたならば、国際調査報告書と同様、特許性を認めなかったでしょう。 しかし、米国特許商標庁担当者は、クレーム8を「電子封筒」と呼び直すことによって生まれた新たな知見に特許性が有ることを見逃しませんでした。 (この点、日本特許庁の国際調査報告書担当者は乱暴でした。 電子メール、電子郵便と同列の一般的な言葉として軽く理解し、そこに特許性が潜んでいることに気付かなかったようです。) |
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そして、クレーム9の「三段構えの暗号処理における電子封筒」については、クレーム2とクレーム8の論理積(AND)の範囲に属する知見であり、クレーム2およびクレーム8が、他者の特許知見ではなく、出願者の特許性有りと認められたクレームなので、このクレームは不必要だと示唆してくれました。 (この点、クレーム8の特許性を見逃した日本特許庁の国際調査報告書担当者は、職務を全うしているとは言えない不注意者と謗られても仕方ありません。) |
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更に、米国特許商標庁担当者は、クレーム1、3〜7について、送受信者間が「三段重ねの暗号処理」によって、「物理的に切れている」こと、および、送受信者が関与不可能な第二次暗号に、電子公証役場機能が全自動介在することが、暗号処理が「時空間不可分」のかたちで公証処理となる、ということは、公証処理が「時空間不可分」のかたちで暗号処理となる。 すなわち、暗号処理 = 公証処理(ここで「=」は等号ではなく、「時空間不可分」を表す。)という特許性が有ることに気付き、 これを可能にするのが、 既存のフラクタル暗号・カオス暗号で活用される非線形演算に拠る情報の撹乱(暗号化処理)・逆撹乱(復号化処理)ではなく、 クレーム8〜11の非線形演算に拠る「電子封筒・内封筒」と呼ぶ、時空間不可分な情報の隠蔽(暗号化処理)・逆隠蔽(復号化処理)と公証であると、万人に認識できるように明記し直すべきであると示唆してくれました。 (この点、日本の特許庁の国際調査報告書担当者は粗野・不親切でした。) |
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ダメ押し的に、米国特許商標庁担当者は、クレーム1の書き方では、約65年前の、現代暗号の元祖である「排他的論理和」暗号との違いが不明朗過ぎて、送受信者間がデジタル公証役場的機能を有するデータセンターの全自動介在によって物理的に切れていることに拠って生じる、送受信情報の安全性強化の利点、殊に、「暗号公証時空間不可分」の利点が充分に読み取れないこと、また、米国では、デジタルなハードウェアは、デジタルなソフトウェアの知見無しでは絶対に成立しないと考えるのが常識であって、それ故に、純粋なソフトウェアであっても、方式・方法(Method)とは言わず、システムと言うのが一般的であることに準拠して、他のクレームで、方式・方法と記された(システムと記されていない)字句をシステムに置き換えることによって、クレーム1は、更に進んだ知見であるクレーム2の特許性が認められることによって不必要ではないかと示唆してくれました。 |
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これらの有難い示唆のお陰で、(株)イソップ・岩田の「ITSS」は、予想以上の領域を押さえる樹幹的特許として認められたのでした。 |
これは弊社・岩田の特許原案語句を特許用語へ翻訳時に示された日本弁理士・樋口氏が企図された「ぼかし効果」と米国代理弁理士および米国特許商標庁担当者が挙げた大成果です。 |
以下に、日本特許庁に提出した特許本文を掲載します。上述の経緯を念頭に、様々なマーカーでチェックされた語句に注目してください。 |
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